不動産Q&Aシリーズ 相続相談Vo.3
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これからのマンションはどう評価する?
<QUESTION>
以前から話題になっていた
分譲マンションの相続税評価の
新しい計算方法では相続税評価が
従来より高くなるそうですが、
国税庁から公表されている計算式を見ても
複雑すぎてイメージがつかめません。
相続対策のために分譲マンションを買うことも考えていましたが、
これからは相続対策にならないのでしょうか?
<ANSWER>
令和6年1月1日から
ほとんどの分譲マンションにおいて
相続税評価額は従来より高くなると考えられます。
しかし、相続対策としての効果が失われたわけではありません。
【なぜ相続対策に分譲マンションなのか?】
分譲マンションを購入することが
相続対策としてどのように役立つかについて、
わかりやすく説明します。
不動産を相続対策に利用する主な理由は、
マンションなどの不動産の
「市場価格に対する評価額の圧縮率」が高いからです。
例えば、預金が1億円ある場合、
そのまま相続が発生すると
相続税の評価額も1億円となります。
しかし、その1億円でマンションを購入した場合、
相続税の評価額は大幅に下がることが多いです。
特に、都心に位置する人気のタワーマンションなどでは、
時価が1億円でも相続税の評価額が3,000万円となり、
70〜80%の圧縮が可能な場合もあります。
ただし、このように相続税の計算で
低い評価を利用する方法について、
国税当局は厳しく見ています。
実際、この点に関する裁判が起こり、
令和4年には最高裁判所が
国税当局の判断を支持する判決を下しました。
その結果、分譲マンションの評価方法について再検討が行われ、
新しい評価方法が令和5年9月28日に公表され、
令和6年1月1日からその新しい方法が適用されることになりました。
【分譲マンションの新しい計算方法】
図表1のように分譲マンションの
新しい相続税評価方法がとても複雑になっているため、
ここではその計算式の意味と使い方を簡単に解説しましょう。
この新しい計算式の目的は、
分譲マンションの相続税評価額を
時価の60%まで引き上げることです。
つまり、この方法によると、
マンションの相続税評価額は
時価の60%が基本的な下限になるということですが、
実際の適用では必ずしも60%が保証されるわけではありません。
分譲マンションの相続税評価額を計算するためには、
「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」
という4つの要素が必要です。
これらの情報はマンションの登記事項証明書から取得できます。
まずはこの証明書を準備することから始めましょう。
・築年数:
建築されてからの年数です。
新しい建物ほど評価乖離率は高くなります。
・総階数:
マンションの全階数で、地下階は含まれません。
階数が多いほど評価乖離率は上がります。
・所在階:
マンション内での具体的な階層。
上層階に位置するほど、評価乖離率は高くなります。
・敷地持分狭小度:
マンションの敷地面積と
個々の部屋が持つ敷地利用権の割合を用いて計算します。
敷地面積が狭いほど、評価乖離率は上がります。
これらの要素を基に計算された評価乖離率は、
従来の自用地評価額に乗じられ、
さらに0.6を掛けたものが新しい相続税評価額となります。
ただし、この0.6を乗じるかどうかは
評価乖離率の値によって異なります。
要するに、新しい計算方法では、
築年数が少なく、
高い階層に位置する高層マンションほど、
相続税評価額が高くなる傾向にあります。
この変更は、相続税負担の計算において、
より詳細なマンションの特性を反映させるためのものです。
【実際に計算してみましょう】
図表2のように最近導入された
新しい計算方法による
分譲マンションの相続税評価額について
例としてあるタワーマンションの場合を考えてみます。
このマンションの市場評価価格は1億円ですが、
従来の相続税評価額は約2,300万円で、
これにより約80%の評価額の圧縮が行われていました。
しかし、新しい計算方法を適用すると、
相続税評価額は約4,200万円に上昇し、
約1.8倍の増加が見られます。
特にタワーマンションのような高層建築では、
この新しい計算方法の影響が大きいことが示されています。
一方で、低層で敷地面積が広いマンションでは、
相続税評価額の増加が1.2~1.5倍に
収まるケースが多いようです。
いずれにせよ、多くのマンションでは
従来の方法よりも相続税評価額が増加する結果となります。
さらに注目すべきは、
新しい評価額が市場価格に対して
どのような割合であるかという点です。
多くの場合、新しい相続税評価額は
市場価格の約40~50%となっていますが、
計算式の本来の目的であれば60%前後であるはずです。
この乖離は、国税当局が
新しい計算式を構築する際に使用したデータが少し古い、
平成30年のものであるために発生しています。
これは直近の資材価格高騰などの
影響を避けるための措置であり、
今後3年ごとの見直し方針が示されていますので、
次第に「時価の60%」に近づくことが期待されます。
このような変更は、
相続税の計算に大きな影響を与えるため、
不動産を保有する方々、
特に相続計画を検討中の方々にとって重要な情報となります。
今後の税制の動向に注意を払い、
適切な対策を講じることが推奨されます。
月刊不動産2024年1月号より抜粋・編集
愛媛県松山市生まれ
マンションデベロッパー、会計事務所を歴して独立
不動産コンサルティングとエージェント業務が主体。近年は太陽光発電所開発運営も
趣味は、土地巡り・街巡り・山巡りを兼ねたドライブ(得意笑)、筋トレ(昔はオタク)
好きなこと言葉・・・積小為大、虚心坦懐