事業内容
不動産を売りたい方へ
トータルマネジメントのこだわり
- 不動産売却時のエージェントサービスの特徴 -
1.競争入札による売却価格最大化
2.売却物件の商品化・情報開示化
3.売主様の仲介手数料負担軽減
2.売却物件の商品化・情報開示化
3.売主様の仲介手数料負担軽減
事業用地とは?
単体の一戸建て住宅向けでない土地を指します。
1.事業用地の買主とは
(例)
・不動産開発事業者(一般的にデベロッパーと言われます)
主にマンション、戸建てを建設して販売(分譲)します
・ホテル事業者
観光立国化政策に伴い、外国人等増加する観光客向けに
新規のホテルを建設し運営します
・不動産開発事業者(一般的にデベロッパーと言われます)
主にマンション、戸建てを建設して販売(分譲)します
・ホテル事業者
観光立国化政策に伴い、外国人等増加する観光客向けに
新規のホテルを建設し運営します
2.事業用地であるかどうかの目安
・価格が1億円を超えることが予想される土地(公示価格や路線価額を目安可)。
・敷地面積が100坪(約330㎡)以上、都心部ではそれ以下でも対象に。
・敷地面積が100坪(約330㎡)以上、都心部ではそれ以下でも対象に。
トータルマネジメントの
不動産売却エージェントサービスの特長
不動産売却エージェントサービスの特長
買主から受け取る仲介手数料をキャシュバックします!
指名競争入札では、当社は買主からも仲介手数料を受け取りますが、
売主と買主から受け取る仲介手数料合計に上限4%を設けています。
売主と買主から受け取る仲介手数料合計に上限4%を設けています。
なぜTMは売主からだけでなく
買主からも仲介手数料を受け取るのか?
買主からも仲介手数料を受け取るのか?
買主からも手数料を受け取るのは、買主に物件買取のための予算全額を本取引に拠出してもらうためです。
買主手数料を予め減額(もしくはゼロ)してしまうと、買主が法定仲介手数料上限3%との差額を本取引とは別の取引等で発生している未払金の穴埋めに利用できるからです。
(未払いの相手先を本取引に関係する仲介業者の一人として仮装し、未払金の一部と仲介手数料を相殺する手法を指します)
買主手数料の1%は、実際に入札会で決まった買主に対して行うサービスの対価です。
買主手数料を予め減額(もしくはゼロ)してしまうと、買主が法定仲介手数料上限3%との差額を本取引とは別の取引等で発生している未払金の穴埋めに利用できるからです。
(未払いの相手先を本取引に関係する仲介業者の一人として仮装し、未払金の一部と仲介手数料を相殺する手法を指します)
買主手数料の1%は、実際に入札会で決まった買主に対して行うサービスの対価です。
当社では、買主から受け取る手数料から1%差し引いた金額を売主にキャッシュバックすることで、実質的な売買金額(売主の手取金額)の最大化をはかります。
買主様の手数料が、CASE1・CASE2と異なる場合は、
キャッシュバックも異なってくる可能性がありますので、
お客様がどのようなCASEになるのか直接ご相談ください。
キャッシュバックも異なってくる可能性がありますので、
お客様がどのようなCASEになるのか直接ご相談ください。
トータルマネジメントでは、
一般住宅(マンション、一戸建て)売却の
ご相談も受け付けております。
一般住宅(マンション、一戸建て)売却の
ご相談も受け付けております。
売主様の手取り金額の最大化に貢献します!
どうしても欲しい競争物件には削減できた手数料を購入金額の原資に!