事業内容
不動産を買いたい方へ
トータルマネジメントのこだわり
- 不動産購入時のエージェントサービスの特徴 -
1.物件情報の入手はお客様におまかせ
2.商談とりまとめ、重要事項説明、契約引渡に特化
3.お客様がご負担する仲介手数料は、1%~2%
2.商談とりまとめ、重要事項説明、契約引渡に特化
3.お客様がご負担する仲介手数料は、1%~2%
そもそも不動産仲介業者の仕事とは、どういうものか?
大きく分けて3つのカテゴリーに分かれます。
なぜ多くの不動産仲介業者は、よく思われないのでしょうか?
仲介手数料とは?
宅地建物取引業法を正確に知っている人は、実はそう多くありません。
宅地建物取引業法第46条には、
国土交通省の定めるところによる報酬の規定に関する告示があります。
国土交通省の定めるところによる報酬の規定に関する告示があります。
<売買又は交換の媒介に関する報酬の額>
依頼者の一方につき、それぞれの金額に下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
200万円以下の金額の場合:100分の5
200万円を超え400万円以下の下の金額の場合:100分の4
400万円を超える金額の場合:100分の3
※上記全て消費税を除く
依頼者の一方につき、それぞれの金額に下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
200万円以下の金額の場合:100分の5
200万円を超え400万円以下の下の金額の場合:100分の4
400万円を超える金額の場合:100分の3
※上記全て消費税を除く
仲介手数料は、売買金額×3.3%+6.6万円ちょうどではなく、
売買金額×3.3%+6.6万円以内でよいのです。
売買金額×3.3%+6.6万円以内でよいのです。
そもそも仲介手数料はどうあるべきでしょうか?
仕事の内容に応じて決定されるべきである (いかなる場合でも3%ではない)
トータルマネジメントの
エージェントサービスのご案内
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仲介業務のプロセスと手数料節約へのアプローチ
トータルマネジメントは、
不動産エージェントのプロフェッショナルです。
不動産エージェントのプロフェッショナルです。
このように、仲介手数料が業務内容に応じて決まります。
つまり、3%未満であっても、それは「業務範囲が狭まったことによる適正報酬額」であり、
決して「値引き」という考え方ではないため、不動産業者の仕事の質は変わりません。
むしろ、上記によって不動産業者には、プロの不動産取引士としての役割が発揮できるところに注力、特化させる
ことができますので、仲介手数料を支払うべき不動産業者の本来業務領域のパフォーマンスを最大限引き上げ、
お客様の利益になるサービスのみに絞り込むことで、不動産手数料の削減だけでなく、
納得のいく不動産のご購入のサービスを受けることに繋がりやすくなるのです。
つまり、3%未満であっても、それは「業務範囲が狭まったことによる適正報酬額」であり、
決して「値引き」という考え方ではないため、不動産業者の仕事の質は変わりません。
むしろ、上記によって不動産業者には、プロの不動産取引士としての役割が発揮できるところに注力、特化させる
ことができますので、仲介手数料を支払うべき不動産業者の本来業務領域のパフォーマンスを最大限引き上げ、
お客様の利益になるサービスのみに絞り込むことで、不動産手数料の削減だけでなく、
納得のいく不動産のご購入のサービスを受けることに繋がりやすくなるのです。
削減できた手数料を新居での家財の資金に!
手数料1%削減できたとき
売買代金7,000万円×1%=70万円
(買えるもの)
ダイニングセット・・・20万円
大型テレビ・・・20万円
洗濯機・・・30万円
どうしても欲しい競争物件には削減できた手数料を購入金額の原資に!
(例) 欲しい物件の売出し価格
タワーマンション8000万円
競合する相手からの申込金額→8100万
◎競合相手に勝る対抗申込金額→8150万円
(追加金内訳)
・削減した手数料1%相当分・・・80万円
・実質的に予算追加した金額・・・70万円
<合 計> 150万円